名義預金は相続税の対象になる可能性が高い!
名義預金とは
預金者と口座名義人が異なる預金で、こんな場合は名義預金とみなされる可能性が高いので注意しましょう。
- 口座名義人が自ら口座を開設していない
- 口座名義人が自由に預金を引き出して使用できない
- 通帳、届印、キャッシュカードを口座名義人が管理してない

贈与契約とは
一方の当事者が財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方が受諾することによって成立する無償契約です。
おじいちゃんが孫娘のためにコツコツ孫娘名義の預金口座にお金を振り込んでも、ちゃんと贈与契約していないと名義預金とみなされるのです。

名義預金がみつかった場合のペナルティ
税金の支払いが多くなります。
- 相続税の再支払い
- 延滞税の支払い
- 過少申告加算税の支払い

名義預金対策
名義預金を家族に移転する方法は、生前贈与による移転と相続による移転が基本です。
生前贈与による移転を検討する場合、適用可能な特例があれば利用し、なければ暦年課税制度、相続時精算課税制度を利用するなど、早めの対策をしましょう。
【ケース1】専業主婦の妻が夫から受け取った生活費で2,000万円貯金していた
⇒居住用住宅を配偶者特別控除を利用して2,000万円分妻の名義にする
(※婚姻期間20年以上要)
【ケース2】親が子の名義で3,000万円定期積立預金していた
⇒住宅取得等資金の贈与(1,000万円or1,500万円)を利用する
⇒結婚・子育て資金一括贈与の特例(1,000万円)を利用する
⇒あまったら暦年課税制度を利用する(毎年110万円まで控除)
【ケース3】祖父が孫の名義で2,000万円定期貯金していた
⇒教育資金一括贈与の特例(1,500万円)を利用する
⇒あまったら暦年課税制度を利用する(毎年110万円まで控除)

まとめ
子供や孫を思って貯金してきたものが、ちゃんと税金対策できていれば無税ですむのに延滞税、加算税までかかってしまう。。こんなことは避けたいですよね。
子供や孫も贈与してくれたことがわかれば感謝感激してくれるはず(^^)
名義預金のある方、早めに対策してくださいね。

