所有者が分からない所有者不明土地の解消を目指す改正不動産登記法と改正民法、新法の相続土地国庫帰属法が、2021年4月21日の参院本会議で全会一致により可決、成立しました。

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更を行なうことです。
従来、相続登記は義務も期限もなく、何もせずに放置していても罰則がありませんでした。
ずいぶんゆるい運用をしていたものですね。。
今回の改正法は、所有者不明土地になることを「予防」する、所有者不明土地を「減らす」、※相隣関係(そうりんかんけい)規定を「整理する」ために行われたようです。
※隣接する不動産の所有者が相互にその利用を調整し合う関係

今回の義務化で相続人に土地の取得を知った日から3年以内に登記申請しなければ10万円以下の過料が科せられます。【義務化:令和6年4月1日から】
また全ての土地所有者に対し、住所変更などがあれば2年以内に変更登記申請をしなければ5万円以下の過料が科せられるようになりました。

所有者不明土地は、国の調査によると国土の約2割にも上るそうです。
所有者と連絡が取れないため公共事業や民間取引の障害となっている土地も数多くあります。
まったく使わない土地なのにわざわざ相続登記をして、登録免許税と登記費用を出すのはバカらしい気がしますよね。

相続登記をしないと、その人の登記費用は節約できるかもしれませんが、次の相続人が、二人分の登記費用を負担しなければならない可能性が出てきます。
また不動産の名義変更を放っておくと相続人が増えて、手続きが困難なるかもしれません。
手続きが困難になればなるほど、さらに費用も高くなってくるでしょう。

登記されていない不動産は売却できないうえに、第三者に対抗もできません。
改正から施行にかけて相続登記の申請が殺到するおそれがあります。
今のうちから所有している不動産の相続登記をすることをおすすめします。

その際に不動産を相続人の共有にするのはできるだけやめましょう。
それは不動産を共有にすると改築や売却する際に共有者全員の同意が必要となり、話を進めるのが難しくなるからです。

複雑な相続登記については、お近くの弁護士事務所や司法書士事務所へのご相談をおすすめします。
できるだけ早くスッキリ解決するといいですね。

