小規模宅地の特例はご存じですか?
相続税対策のプラチナチケットのようなものです!
例えば、都内の1億円(※路線価)の土地で1人暮らしをしていた母親が亡くなった場合、土地の価値は1億円のままですが、子供が母親と同居していたら、330㎡まで80%減の2000万円評価になります。

預貯金が2,000万円ある母親に子供(相続人)が2人いる場合、相続税の基礎控除額は3,000万円+(600万円×2人)の4,200万円です。
預貯金と土地の評価額が4000万円なら、基礎控除額以下なので相続税がかかることはありません。
しかし、同居してなかったら(1億2,000万円-4,200万円=)7,800万円に対して、1人580万円、合計1,160万円も相続税がかかってしまいます。

相続開始の直前における宅地等の利用区分 | 要件 | 限度面積 | 減額される割合 | ||
---|---|---|---|---|---|
被相続人等の事業の用に供されていた宅地等 | 貸付事業以外の事業用の宅地等 | ![]() | 特定事業用宅地等に該当する宅地等 | 400![]() | 80% |
貸付事業用の宅地等 | 一定の法人に貸し付けられ、その法人の事業(貸付事業を除きます。)用の宅地等 | ![]() | 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等 | 400![]() | 80% |
![]() | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200![]() | 50% | ||
一定の法人に貸し付けられ、その法人の貸付事業用の宅地等 | ![]() | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200![]() | 50% | |
被相続人等の貸付事業用の宅地等 | ![]() | 貸付事業用宅地等に該当する宅地等 | 200![]() | 50% | |
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等 | ![]() | 特定居住用宅地等に該当する宅地等 | 330![]() | 80% |

特例を使うには土地の取得者が以下の条件を満たす必要があります。
土地の取得者条件
1.被相続人の配偶者
2.被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族
3.1及び2以外の親族で次の(1)から(6)の要件を全て満たすこと
国税庁HPより抜粋
(1) 居住制限納税義務者又は非居住制限納税義務者のうち日本国籍を有しない者ではないこと。
(2) 被相続人に配偶者がいないこと。
(3) 相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた被相続人の相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合の相続人)がいないこと。
(4) 相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族又は取得者と特別の関係がある一定の法人が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
(5) 相続開始時に、取得者が居住している家屋を相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
(6) その宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで有していること。
国税庁HPより抜粋

まとめ
小規模宅地の特例は、対象は土地だけで建物への適用はありません。
また区分登記された二世帯住宅は、被相続人の住居部分しか特例が受けられません。
同居していた子は、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその家に住み、その宅地等を相続税の申告期限まで持ち続ける必要があります。
その他にもいろいろ制約がありますので、事前に相続税に強い弁護士や税理士に相談することをおすすめします。
親子が仲良く同居して、節税にもつながればとてもいいですね。

