新年度が始まりました。1月からすでに変わっている制度もありますが、新年度の暮らしに関わることにはどんな変化があるのでしょうか?
一覧にまとめてみました。

1 | 暮らし | ・消費税総額表示の義務化 |
2 | 働き方改革 | ・中小企業の同一労働・同一賃金のルール開始 ・70歳までの就業確保の努力義務化 |
3 | 年金と介護 | ・国民年金保険料の引き上げ ・65歳以上の介護保険料の引き上げ |
4 | 税 | ・教育資金一括贈与の特例(延長) ・結婚・子育て資金一括贈与の特例(延長) ・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充 |
1.暮らし
消費税総額表示の義務化
消費税別価格のみの価格表示も認めるといった特例を廃止し、「消費税額を含む価格」が一目でわかるよう消費税総額表示が義務化された。

2.働き方改革
◇中小企業の同一労働・同一賃金のルール開始
2020年4月から施行されている同一労働・同一賃金のルールを中小企業でも開始。
◇70歳までの就業確保の努力義務化
一定の事業者に対して、70歳までの定年引き上げ、定年制度の廃止などの措置をとることで、70歳までの就業確保を努力義務化する。

3.年金と介護
年金
国民年金保険料は年度毎に変わるが、2021年4月からは16,610円(2020年度は16,540円)。
※6ヶ月、1年、2年の前納をすると割引が受けられる。
介護
介護保険は3年に1度見直しが行われており、今年が見直しの年だが、介護保険サービスを受ける人が増えていることから、4月以降引き上げられる。
実際に改定後の保険料が天引きされるのは10月から。

4.税金
◇教育資金一括贈与の特例
・2021/3/31→2023/3/31まで延長。
・教育資金の一括贈与(上限1,500万円)について、贈与から経過した年数にかかわらず、贈与者死亡時の残高を相続財産に加算。
・受贈者が贈与者の孫・ひ孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用。
◇結婚・子育て資金贈与の特例
・2021/3/31→2023/3/31まで延長。
・受贈者が贈与者の孫、ひ孫等である場合に、贈与者死亡時の残高に係る相続税額に2割加算を適用。
◇住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の拡充
・2021年4月以降の非課税枠を、2020年度の非課税枠の水準まで引き上げる。
・合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても適用できる。
(改正前:所得要件…2,000万円以下 面積要件(下限)…50㎡以上)

※詳細は下表参照
① 住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

② 上記①以外の一般の住宅用家屋である場合

